第1条目的
この約款はホワイトスタイル歯科(以下「会社」)提供するすべてのサービスの利用と関して会社と会員との権利、義務及び責任事項、
その他に必要な事項を規定することを目的にします。
第2条約款の效力及び変更
1.「会社」はこの約款の内容を「会員」が易しく分かるようにサービス初期画面に掲示します。
2.「会社」は「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」)」など
関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
3.「会社」が約款を改正する場合には適用日付け及び改訂事由を明示して現行約款とともに第1項の方式に従ってその改訂約款の
適用日付け30日前から適用日付け前日まで公知します。ただ、会員に不利な約款の改訂の場合には公知外に一定期間サービス内
電子メール、電子メッセージ、ログイン時同意書などの電子的手段を通じて別に明確に通知するようにします。
4.会社が前項によって改訂約款を公知または通知しながら会員に30日期間内に申し出が表明されたことで見るという意味を明確に公知
または通知したことにも会員が明示上に拒否の申し出をしない場合会員が改訂約款に同意したことで見ます。
5.会員が改訂約款の適用に同意しない場合会社は改訂約款の内容を適用することができないし、この場合会員は利用契約を解約
できます。ただ、既存約款を適用することができない特別な事情がある場合には会社は利用契約を解約することができます。
第3条約款の解釈
1.「会社」は「有料サービス」及び個別サービスに対しては別途の利用約款及び政策(以下「有料サービス約款など」)を
置くことができるし、該当の内容がこの約款と相反する場合には「有料サービス約款など」が優先して適用されます。
2.この約款で決めない事項や解釈に対しては「有料サービス約款など」及び関係法令または慣習によります。
第4条利用契約の成立
1.利用契約は利用者の利用申し込みに対してホワイトスタイル歯科医院が承諾することで成り立ちます。
2.利用契約は利用者番号(ID) 単位で締結することを原則にします。
第5条(「会員」の「アイディー」及び「パスワード」の管理に対する義務)
1.「会員」の「アイディー」と「パスワード」に関する管理責任は「会員」にあり、これを第3者が利用するようにしてはいけないです。
2.「会社」は「会員」の「アイディー」が個人情報流出の憂慮があったり、反社会的または美風良俗に行き違うとか「会社」及び「会社」
の運営者で見誤った恐れがある場合、当「アイディー」の利用を制限することができます。
3.「会員」は「アイディー」及び「パスワード」が盗用されるとか第3者が使っていることを認知した場合にはこれを即時「会社」に
通知して「会社」の案内に従わなければなりません。
4. 第3項の場合に該当「会員」が「会社」にその事実を通知しないとか、通知した場合にも「会社」の案内に従わなくて発生した
不利益に対して「会社」は責任を負わないです。
第6条会員情報の変更
1.「会員」は個人情報管理画面を通じていつでも本人の個人情報を閲覧して修正することができます。ただ、サービス管理のために
必要な実名、住民登録番号、アイディーなどは修正が不可能です。
2.「会員」は会員加入申し込み時に記載した事項が変更された場合オンラインで修正したり電子メールその他の方法で「会社」に
対してその変更事項を知らせなければなりません。
3.第2項の変更事項を「会社」に知らせなくて発生した不利益に対して「会社」は責任を負わないです。
第7条個人情報保護義務
「会社」は「情報通信網法」など関係法令が定めるところによって「会員」の個人情報を保護するために努力します。個人情報の保護
及び使用に対しては関連法及び「会社」の個人情報取り扱い方針が適用されます。
ただ「会社」の公式サイト以外のリンクされたサイトでは「会社」の個人情報取り扱い方針が適用されないです。
第8条会社の義務
1.「会社」は関連法とこの約款が禁止したり美風良俗に反する行為をしませんし、継続的で安定的に「サービス」を提供するために
最善をつくして努力します。
2.「会社」は「会員」が安全に「サービス」を利用するように個人情報(信用情報含み)保護のために保安システムを取り揃えなければなら
ないし個人情報取り扱い方針を公示して守ります。
3.「会社」はサービス利用と係わって「会員」から申し立てられた意見や不満が正当だと認める場合にはこれを
処理しなければなりません。「会員」が申し立てた意見と不満事項に対しては掲示板を活用したり電子メールなどを通じて「会員」に
処理過程及び結果を伝逹します。
第9条会員の義務
1.「会員」は次の行為をしてはいけないです。
- 申し込みまたは変更時の虚偽内容の登録
- 他人の情報盗用
- 「会社」が掲示した情報の変更
- 「会社」仮定した情報以外の情報(コンピュータープログラムなど) などの送信または掲示
- 「会社」とその他第3者の著作権など知的財産権に対する侵害
- 「会社」及びその他第3者の名誉を損傷させるとか業務を邪魔する行為
- 猥褻または暴力的なメッセージ、音声、その他公序良俗に反する情報を「サービス」に公開または掲示する行為
- 会社の洞のなしに営利を目的に「サービス」を使う行為
- その他不法的や不当な行為
2.「会員」は関係法、この約款の規定、利用案内及び「サービス」と係わって公知した注意事項、「会社」が通知する事項
などを守らなければならないし、その他「会社」の業務に邪魔になる行為をしてはいけないです。
第10条掲示物の著作権
1.「会員」が「サービス」内に掲示した「掲示物」の著作権は当の掲示物の著作者に帰属されます。
2.「会員」が「サービス」内に掲示する「掲示物」は検索結果、「サービス」及び関連プロモーションなどに露出することができるし、
該当の露出のために必要な範囲内では一部修正、複製、編集されて掲示されることができます。この場合、
会社は著作権法規定を守って、「会員」はいつでも顧客センターまたは「サービス」私の管理機能を通じて当の掲示物に対して削除、
検索結果除外、非公開などの措置を取ることができます。
3.「会社」は第2項以外の方法で「会員」の「掲示物」を利用しようとする場合には電話、ファックス、電子メールなどを通じて前に
「会員」の同意を得なければなりません。
第11条掲示物の管理
1.「会員」の「掲示物」が「情報通信網法」及び「著作権法」など関連法に違反される内容を含む場合、権利者は関連法が定めた
手続きによって該当「掲示物」の掲示中断及び削除などを要請することができるし、「会社」は関連法によって措置を
取らなければなりません。
2.「会社」は前項による権利者の要請がない場合でも権利侵害が認められるに値する事由があったりその他に会社政策及び関連法に
違反される場合には関連法によって該当「掲示物」に対して臨時措置などを取ることができます。
第12条権利の帰属
1.「サービス」に対する著作権及び知的財産権は「会社」に帰属されます。ただ、「会員」の「掲示物」及び提携契約によって
提供された著作物などは除きます。
2.「会社」はサービスと係わって「会員」に「会社」仮定した利用条件によって勘定、「アイディー」、コンテンツ、「ポイント」などを
利用することができる利用権のみを付与して、「会員」はこれを譲り渡し、販売、担保提供などの処分行為ができません。
第13条責任制限
1.「会社」は天災地変またはこれに準する不可抗力によって「サービス」を提供することができない場合には「サービス」提供に関する
責任が免除になります。
2.「会社」は「会員」の帰責事由による「サービス」利用の障害に対しては責任を負わないです。
3.「会社」は「会員」が「サービス」と係わって載せた情報、資料、事実のネーム・バリュー、正確性などの内容に関しては
責任を負わないです。
4.「会社」は「会員」の間または「会員」課題3者相互間に「サービス」を媒介にして取り引きなどをした場合には責任が免除されます。
5.「会社」は無料で提供されるサービス利用と係わって関連法に特別な規定がない限り責任を負わないです。
第14条管轄法院
サービス利用で発生した紛争に対して訴訟が申し立てられる場合会社の本社所在地を管轄する法院を専属管轄法院にします。
付則
この約款は2008年10月10日から適用されます。
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